貯水槽清掃
積み重ねた実績から、皆さまに適切なサービスをご提供いたします。
貯水槽清掃
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貯水車
貯水槽とは、受水槽・高架水槽・貯湯槽などの総称をいいます。
貯水槽水道と呼ばれるものには次の2つがあります。
  1. 水道水のみを給源とし、受水槽有効水量の10m3を超えるものが「簡易専用水道」。
  2. 水道水のみを給源とし、受水槽有効水量の10m3以下のものが「小規模貯水槽水道」。
現在は小規模貯水槽水道も簡易専用水道に準じた管理が必要となっています。
【建築物衛生法による管理基準】
  1. 給水栓水で水道法に定められた残留塩素を保持すること。(0.1mg/L以上)
  2. 貯水槽の点検を実施及び汚染の防止。
  3. 給水栓において色・濁り・味などの状態が異常の場合は、検査をおこなう。
  4. 人の健康を害する恐れがあると知った場合、直ちに給水を停止し、関係者へ周知する。
  5. 遊離残留塩素の検査は週1回以上、水質検査は半年に1回以上、貯水槽の清掃は1年に1回以上の定期清掃を義務づけ。
清掃と同時に、異常箇所の指摘、ポンプ点検や水質検査も実施いたします。
※各種水質検査承ります。(10項目・15項目・消毒12項目・レジオネラ菌 他)
  温泉受水槽の清掃もご依頼いただけます。
貯水槽清掃
貯水槽清掃
貯水槽清掃
貯水槽清掃
貯水槽清掃
貯水槽清掃
温泉受水槽清掃 前後
温泉受水槽清掃《 前・後 》
貯水槽清掃 前後
貯水槽清掃《 前・後 》
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